消費税簡易課税制度選択届出書

2年前の課税売上高が5000万円以下の場合、
簡易課税制度を選択する事が出来ます。

消費税簡易課税制度選択届出書を提出すると、
2年前の課税売上高が5000万円以下の場合、
取り消しの届け出を提出しないと、原則の計算方法により計算する事が出来なくなります。
逆に納税額が多くなってしまう可能性もありますので、
注意が必要です。
また、届出を提出すると、2年間は簡易課税の選択を取り消すことができません。
2年前の課税売上高が5000万円超となった場合は、原則の計算を行う事になります。
※2年前の事業年度が1年未満だった場合や、合併、分割があった場合は、
5000万円以下かどうかの判定に計算が必要となりますので、
お近くの税務署等にお問い合わせください。

消費税の簡易課税制度の説明は、こちら

資本金1000万円以上で会社設立した場合

資本金1000万円以上で会社設立した場合は、
初年度から、消費税の納税義務が発生しますので、
簡易課税制度を選択するべきか検討する必要があります。

簡易課税制度選択届出書の提出期限

提出期限は、簡易課税の適用を受けようとする事業年度
開始の日の前日までです。
会社設立1期目の場合は、第1期事業年度終了の日までに提出すれば、
第1期目から簡易課税の適用を受けることができます。
消費税簡易課税制度選択届出書のPDFファイルは ⇒ こちら

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