棚卸資産の評価方法の届出書

会社設立後に提出するか、検討する書類の一つに、
棚卸資産の評価方法の届出書というものがあります。

棚卸資産とは?

棚卸資産とは、いわゆる在庫のことです。
商品を仕入れた場合や製品を製造して販売している場合など、
売れていない商品や製品に係る仕入代金や、製造原価、製造経費などは、
商品や製品が売れたときに経費になります。

つまり、儲かっているからといって、期末に仕入を増やして経費を増やそうとしても、
その商品の販売が完了せずに在庫として残っている場合、
販売していない商品の仕入は、経費にはできません。
期末時点で販売できていない在庫の金額を、
年間の仕入の合計額からマイナスする(経費が減る)事になります。
仕入の金額が一定ならば問題ないのですが、通常は商品の仕入時期によって
仕入金額等にバラつきがあると思います。

そのため、この在庫の金額をどのように計算するか
決めるための計算方法を決定させる書類が、棚卸資産の評価方法の届出書です。

棚卸資産の評価方法の届出書の提出期限は?

棚卸資産の評価方法の届出書の提出期限は、新設法人の場合、
第1期目の確定申告書の提出期限までです。

棚卸資産の評価方法の届出書の提出先

提出先は管轄の税務署です。

棚卸資産の評価方法の届出書のPDFファイルは ⇒ こちら

絶対に提出しなければならないの?

この書類は、特に提出する必要はありません。
提出しなかった場合、最終仕入原価法という評価方法で計算する事になります。
具体的には、最後に仕入れた時の単価を、残っている商品在庫に乗じて計算します。
最終仕入原価法で、在庫の計算を行いたくないときに、
棚卸資産の評価方法の届出書の提出が必要になります。

ちなみに翌年度に在庫の計算方法を変更したい場合は、
棚卸資産の評価方法の届出書を提出しなかったとしても、
棚卸資産の評価方法の変更承認申請書の提出が必要となります。

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