給与支払事務所の開設届出書

給与の支払いをした場合、給与支払事務所の開設届出書の提出が必要です。

提出先は、管轄の税務署です。

提出期限は、開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内となりますが、
給与の支払をした場合、源泉所得税を納める必要が出てくる可能性がありますので、
支給人員が10人未満の場合は、
「法人設立届出書」や、「青色申告承認申請書」、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」
と一緒に提出した方が良いでしょう。


 給与支払事務所の開設届出書のPDFファイルはこちら

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