青色申告の承認申請書

設立した後に、忘れないでほしいのが、税務署への青色申告の承認申請書の提出です。

提出先は、管轄の税務署です。

提出期限は、法人設立の日以後3ヵ月を経過した日と
設立第1期の事業年度終了の日のどちらか早い日の前日となっています。

忘れないように、法人設立届出書と一緒に提出してしまいましょう。

すでに設立されている会社については、
青色申告の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日が提出期限となります。

青色申告の特典

青色申告にすると、いくつか税務上の特典があります。一例を挙げておきます。

欠損金を翌年以後7年間繰り越すことができる。

青色申告の場合、1年間の損益がマイナスとなった場合に、
翌年以降の年で損益がプラスとなったら、
前年以前7年間のマイナスと相殺する事ができます。
青色申告の申請書を出さないで、損益が赤字となった場合、
その赤字は全く控除できなくなります。

青色申告法人の推計課税の禁止

青色申告法人は、きちんとした帳簿等を保存していることを前提としているため、
税務調査の際に、帳簿書類に基づいて調査が行われる。
白色の場合は、だいたいこの位だろうといった、推計課税が行われることがある。

更正通知に理由附記

税務署から、更正通知(申告書の税金が足りないから納めてという通知)に
青色申告法人に対しては、その理由を附記することが法律で決められています。

30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を全額経費にできる。

通常、固定資産となるものは、支払った時に全額経費にできず、
減価償却費として何年かに渡って経費計上していきますが、
青色申告をしている中小企業者等(ほとんどの中小企業は当てはまります。)については、
30万円未満の減価償却資産は、全額経費計上する事ができます。
(1年間で300万円を限度)

税額控除

青色申告法人は、特定の物を購入した場合や特定の経費を使用したときに、
取得価額の数%などを税金から控除する事ができます。

例えば、中小企業者等が160万円以上の新品の機械等を取得した場合に、
取得価額の7%を控除する事ができます。

また、従業員の教育訓練のための費用を支払った場合に、
一定の金額の税額控除を受けることができます。
詳しくは、国税庁HPへ


青色申告の承認申請書のPDFファイルはこちら

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