消費税課税事業者選択届出書
消費税の免税になりたくない場合には、
消費税課税事業者選択届出書を提出します。
この届出を提出すると、取り消しを行わない限り、
2年前の課税売上高が1000万円未満でも、
消費税の納税義務が発生します。
2年間は、取り消しの届出書を提出する事ができませんので、ご注意ください。
消費税課税事業者選択届出書のPDFファイルは ⇒ こちら
消費税課税事業者選択届出書は、どういうときに提出した方がよいのか?
自分から消費税を納めたいというなんて頭おかしいのでは?
と思う方もいるかもしれません。
普通はそう思いますが、この届出は、
消費税が還付となる見込みがある場合に、提出します。
消費税を簡単に説明すると、売上に消費税5%を上乗せして請求してお金を受け取ります。
その5%分は売上ではなく、売先等から消費税を預かったものとして取扱います。
逆に、仕入や電話代、電気代などを支払った時には、消費税5%を支払っています。
売上などで預かった消費税から、仕入などで支払った消費税をマイナスして、
その差額を消費税として納めることになるのです。
つまり、支払った消費税が預かった消費税より多い時は、
国からその消費税分を返してもらう事ができます。
消費税の納税義務者になっていないと、消費税が還付となった場合に、
納めている消費税を還付してもらう事はできません。
そのため、免税事業者が還付を受ける場合には、この課税事業者選択届出書を提出しておかないと、
払った消費税が戻ってこないので、損する事になります。
還付されるケース
還付される例の一つは、大きな設備投資をする場合です。
特に設立してすぐに大きな設備投資を行う場合は、売上がすぐに追いつかないことも
考えられるため、支払った消費税の方が大きくなり、還付となるケースがあります。
他には、輸出取引が多い場合です。
消費税は、日本で消費されるものやサービスに対してかかってきますので、
海外で使われる商品を輸出した場合は消費税はかかってきません。
しかし、日本で商品を仕入れて輸出していれば、仕入の時に消費税を支払っていますので、
その分の消費税が還付されることがあります。
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