1000万円以上に増資がしたくなったら?
資本金1000万円未満の会社については、会社設立後2期は
消費税の納税が免除されます。増資をするとどうなるのでしょうか?
消費税が2年間免税となる新設法人に該当するかどうかの判定は、
事業年度開始の日で、資本金が1000万円以上あるかどうか判定することになります。
つまり、設立第1期目に、資本金を1000万円以上に増資すると、
設立後第2期目については、消費税の納税義務が発生します。
逆に、設立後2期目の途中で、資本金を1000万円以上に増資した場合は、
第2期目についても、消費税は免税されることになります。
すぐにお金が必要というわけでなければ、
設立第1期目には増資せずに、第2期の事業年度開始の日の翌日に
増資をした方が、第2期目についても消費税は免税となります。
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