合同会社設立のための定款の作成
定款とは
定款とは、簡単に言うと会社のルールを定めたものです。
合同会社の定款には、次の6つは必ず記載しなければなりません。
(1)目的
(2)商号
(3)本店の所在地
(4)社員の氏名又は名称及び住所
(5)社員全員が有限責任社員である旨
(6)社員の出資の目的及びその価額又は評価の基準
定款で決めておくこと
定款作成の際には、下記とサンプルを参考にして下さい。
上記の他にも決めておいた方が良いことも追加してあります。
①目的を決める
会社の収益をあげるための、業務内容を記載することになります。
基本的に会社は、目的以外の業務を行う事ができません。
目的を付け足す場合や、目的を変更するには、登記が必要となりお金がかかるため、
将来行いそうな業務は記載しておいた方が良いです。
また、目的の内容が適当かどうか、法務局に事前に相談に行くと安心です。
②商号を決める
商号とは、会社の名前です。会社を始めるには、商号を決める必要があります。
同一の商号で、同一住所の会社が既に存在している場合は、設立登記をすることができません。
同一商号があるかどうかは、お近くの法務局で調べることができます。
(※類似商号について)
③本店の所在地
会社の所在地(住所)を決めます。
④業務執行社員
業務執行社員とは、文字通り会社の業務を執行する社員のことを言います。
⑤代表社員
代表社員とは会社を代表する社員です。例えば、契約などの法人の行為を代表して行うことになります。
⑥出資の金額
資本金の金額をいくらにするか決めます。
⑦営業年度
会社の営業年度を決めます。通常は1年間とし、その期間で区切って
会社の業績を計算し、決算申告する事になります。
定款サンプル
定款サンプル(ワードファイル)です。
御自由に使用して頂いて構いませんが、あくまでサンプルとなっておりますので、
会社の実情に合わせて変更して下さい。
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