有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
有価証券を取得した場合に、その帳簿価額の計算方法を決定するための届出書です。
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書の提出期限は?
提出期限は、取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までとなります。
すでに有価証券を所有していて、計算方法を変更したい場合は、
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の承認の申請の提出が必要となります。
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書の提出先
提出先は管轄の税務署です。
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書のPDFファイルは ⇒ こちら
絶対に提出しなければならないの?
この書類は、特に提出する必要はありません。
提出しなかった場合、移動平均法で計算する事になります。
移動平均法は、取得するたびに、
「取得前の帳簿価額+新しく取得した金額÷株数」で
計算する方法です。これはかなり大変な作業となります。
有価証券の売買を頻繁に行う場合は、総平均法を選択した方が、
事務的に簡便です。
総平均法とは?
総平均法とは、事業年度開始の時に所有していた有価証券の帳簿価額と、
その事業年度中に取得した有価証券の取得価額の合計を足したものを
有価証券の総数で除して平均単価をだして、
その平均単価に、最後に持っている株数を乗じて計算する方法です。
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