源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
通常、給与等を支払う際には、源泉所得税を預って、
翌月10日までにその源泉所得税を納めなければなりません。
給与の支給人員が常時10人未満であれば、
1月~6月までに支払った給与に対する源泉所得税は、7月10日までに納付、
7月~12月までに支払った給与に対する源泉所得税は、翌年1月10日までに納付
とすることが可能です。
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を提出すれば、
7~12月までに支払った給与に対する源泉所得税は、
翌年1月20日までに納付となります。
提出先は、管轄の税務署です。
提出期限は、納期の特例の承認申請については、特に定められていませんが、
提出した日の翌月に支払う給与等から摘要されますので、
最初から特例の適用を受ける場合は、給与の支払月の前月までに提出する必要があります。
また、納期限の特例の届出については、特例制度の適用を受けようとする年の
12月20日が提出期限となります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
のPDFファイルはこちら
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