減価償却資産の償却方法の届出書

会社設立後に提出するか、検討する書類の一つに、
減価償却資産の償却方法の届出書というものがあります。
減価償却資産を所有していなければ、提出の検討は不要です。

減価償却資産の償却方法の届出書の提出期限は?

減価償却資産の償却方法の届出書の提出期限は、新設法人の場合、
第1期目の確定申告書の提出期限までです。
設立後に、今まで持っていなかった減価償却資産を取得した場合は、
取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までです。

すでに持っている減価償却資産の計算方法を変更したい場合は、
減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請書の提出が必要となります。

減価償却資産の償却方法の届出書の提出先

提出先は管轄の税務署です。

減価償却資産の償却方法の届出書のPDFファイルは ⇒ こちら

絶対に提出しなければならないの?

この書類は、特に提出する必要はありません。
提出しなかった場合、資産ごとに決められた償却方法で計算する事になります。
器具備品(パソコンなど)や車両などは「定率法」という計算方法で計算する事になります。
建物やソフトウェアなどは「定額法」で計算する事になります。
具体的な計算方法は、国税庁HPを参照して下さい。

決められた方法で、減価償却の計算を行いたくないときに、
減価償却資産の償却方法の届出書の提出が必要になります。
※減価償却資産の償却方法の変更すると、計算がかなり複雑になりますので、ご注意ください。
※個人の場合は、提出しなかった場合は全ての減価償却資産について「定額法」となり、
法人の場合と異なりますので、ご注意ください。

減価償却とは?

減価償却とは、例えば、パソコンや車両など、
使用する(できる)期間が1年以上になる場合、
それらの購入代金は、購入したときに、全額費用とできないことになっています。
購入代金を使用する期間で徐々に経費に落としていく
このような処理を減価償却といいます。
この計算方法を決定させる書類が、減価償却資産の償却方法の届出書です。

使用する期間というものは、人によって異なると思います。
それぞれ人ごとに決めるのは、大変なので、国は、その期間(耐用年数)を
資産ごとに定めております。
その国の定めた期間で、車両などの購入代金を経費として落としていくことになります。

法律の条文でわかりにくいですが、償却率と耐用年数を調べるならこちら
他にも読みやすいページはありますが、合っているか不明なので、上記を掲載しておきます。
その他耐用年数に関する書類は ⇒ こちら
税法はよく変更されるので、出来るだけ新しいものを購入して下さい。

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