消費税の新設法人に該当する旨の届出書
資本金1000万円以上で会社設立した場合、
設立1期目から消費税の納税義務が発生します。
逆を言えば、資本金が999,999円であれば、増資をしなければ、
2年間消費税は免税となり、納める必要がありません。
消費税を節税したい場合は、資本金を1000万円未満で会社設立しましょう。
増資した場合については ⇒ こちら
この、資本金1000万円以上で設立した場合に提出する書類が、
消費税の新設法人に該当する旨の届出書です。
消費税の新設法人に該当する旨の届出書のPDFファイルは ⇒こちら
消費税の新設法人に該当する旨の届出書を提出しなくても良い場合
資本金が1000万円未満で会社を設立した場合には、提出する必要はありません。
また、法人設立届出書の
「消費税の新設法人に該当することになった事業年度開始の日」欄に
設立年月日を記載して提出すれば、
消費税の新設法人に該当する旨の届出書の提出は不要となります。
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