簡易課税制度の計算について
消費税の簡易課税制度とは、二年前の売上高が5000万円以下であれば、
税務署に届出をすることで、受けることが出来る制度です。
ただし、一度届出をすると、取り消すための届出をするまでは、
条件(2期前の売上高5000万円以下)に該当すると強制的に簡易課税制度を適用した
消費税の計算を行わなければならなくなりますので、ご注意ください。
また、一度届出をすると、2年間は取り消すことができません。
下記は、簡易課税制度を選択した場合の計算の違いをイメージしやすく記載しております。
実際の計算とは、若干異なる部分もあるかと思いますので、ご了承ください。
消費税とは?
消費税は、通常、売上などで預かった消費税から
仕入などで、支払った消費税をマイナスして、消費税の納付税額を計算します。
計算例 300円の商品を仕入れて、一般の方に1000円で販売した場合
売上(税込)1050円(消費税50円を預かった)
仕入(税込) 315円(消費税15円を支払った)
消費税の納付税額は、50-15=35円
消費税簡易課税制度とは?
消費税の簡易課税制度の計算方法は、仕入金額は全く関係なくなり、
業種によって、売上から売上の何%をマイナスして、消費税の計算をします。
控除できる割合は、業種によって定められており、
例えば、
卸売業 90% (商品を仕入れて事業者へ販売)
小売業 80% (商品を仕入れて事業者以外へ販売)
製造業 70% (製品を製造して販売)
飲食店業 60%
サービス業 50%
といったように、売上から控除できる割合が決まっています。
計算例 300円の商品を仕入れて、一般の方に1000円で販売した場合
仕入の税額は関係ないため無視します。
売上(税込) 1050円(消費税50円)
控除 売上に係る消費税 50円×90%=45円
消費税の納付額は、50円-45円=5円
注意事項
上記の通常の計算方法で計算した場合の消費税額は、35円ですので、
このケースですと、かなり納付額に差額があります。
逆に、簡易課税を選択すると、支払った消費税が多くなり還付になる場合でも、
納付となってしまうなど、
不利になるケースもありますので、簡易課税の選択には
十分な検討が必要になってきます。
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