給与所得者の扶養控除等申告書とは?
給与所得者の扶養控除等申告書とは、サラリーマンやパート、アルバイトさんが、給与の支払者(雇い主)に提出する書類です。
働き始めたら給与の支払を受ける前に提出することになります。毎年の給与の支払の前に提出する書類なので、年末に配られることが多いです。
この書類は、会社が提出者の源泉所得税の計算と年末調整をするため書類です。
提出しないと通常より源泉所得税が多くとられ、年末調整もされないため、自分で確定申告をして所得税を還付してもらうことになります。
また、2ヵ所で働いている場合は、どちらか主たる給与の支払者に提出し、自分で確定申告をすることになります。
給与所得者の扶養控除等申告書の書き方
給与所得者の扶養控除等申告書の各項目の書き方です。
会社、自分関係
給与の支払者の名称 ・・・ 勤めている会社名または、個人事業主名
給与の支払者の法人(個人)番号 ・・・ 勤めている会社の法人番号(個人の場合は、マイナンバー)
給与の支払者の所在地 ・・・ 勤め先の住所
あなたの氏名 ・・・ 自分の名前
あなたの個人番号 ・・・ マイナンバー(税務署等に提出する源泉徴収票に記載して提出するため必要となります。)
あなたの生年月日 ・・・ 自分の生年月日
世帯主の氏名 ・・・ 世帯主の名前
あなたとの続柄 ・・・ 世帯主からみた自分の続柄(本人や配偶者、子など)
あなたの住所 ・・・ 自分の住所
従たる給与についての扶養控除等申告書の提出
1ヶ所からしか給与をもらっていない場合は、無視して大丈夫です。
2ヶ所以上から給与の支払を受けて、1ヵ所から受ける給与だけでは配偶者控除や扶養控除、障害者控除等の控除金額が控除しきれない場合には、控除対象配偶者や扶養親族を分けて他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。提出する場合は、○印をつけます。
控除対象配偶者の各欄
控除対象配偶者の氏名、マイナンバー等を記載します。控除対象配偶者とは、年間の所得が38万円以下の配偶者を言います。
平成28年中の所得の見積額
所得の見積額を記載します。パートアルバイトさんの場合は、給与の収入金額から給与所得控除額を控除した金額の見積もり額を記載します。
給与所得控除額は、最低65万円控除できますので、パートアルバイトさんの場合、103万円以下の収入の場合は、控除対象配偶者に該当します。
より詳しくは、国税庁HP参照 ⇒ 国税庁HP
控除対象扶養親族
扶養親族の氏名、マイナンバー等を記載します。扶養親族とは、親や16歳以上の子供で一緒に暮らしている、または、仕送りで暮らしているなどの場合で、年間の所得が38万円以下のものを言います。(平成23年から16歳未満の子供は扶養控除の対象外となりました。)
所得の金額の計算は、上記、配偶者の場合の記載内容と同じです。
障害者等の欄
自分が障害者または、控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合に、該当する箇所に「○」をつけます(扶養親族の場合は人数を書きます)
例えば、寝たきりの場合は障害者に該当し、障害者手帳に1級、2級と記入されている場合、特別障害者に該当します。
一般の障害者、特別障害者の区分については ⇒ 国税庁HP
「左記の内容」欄には、障害の状態又は、交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(障害の等級など)。また、控除対象配偶者や扶養親族が障害者のときは、併せてその人の氏名(特別障害者に該当するときは同居の有無)を記載します。
寡婦、特別の寡婦、寡夫の欄
配偶者と離婚または、死別している場合で、一定の要件に該当する場合に「○」をつけます。
該当する方は、ここに○をつけ忘れるので注意しましょう。
寡婦、特別の寡婦、寡夫に該当するかどうかは ⇒ 国税庁HP
「左記の内容」欄には、死別、離婚の別とその年月日、夫または妻のいずれかが生死不明となった理由、生計を一にする子の氏名及びその子のその年中の所得の見積額。
特別の寡婦、寡夫に該当する場合には、本人の平成22年中の所得の見積額を記載します。
勤労学生
所得者本人が学生など一定の場合に○をつけます。
勤労学生控除について詳しくは ⇒ 国税庁HP
他の所得者が控除を受ける扶養親族等
1人の人が2人の控除対象配偶者、扶養親族に該当する(例えば、妻が夫の控除対象配偶者に該当し、父親の扶養親族に該当する。)としても、どちらか一方しか控除を受けることができません。
配偶者を他の所得者の扶養親族としたりする場合は、その扶養親族の氏名などを記載します。(夫が妻の控除対象配偶者ではなく、父親の扶養親族とする場合は、父親の氏名等)
住民税に関する事項
16歳未満の扶養親族の氏名等を記入します。(記入内容については、控除対象扶養親族と同じです。)
住民税についても16歳未満の子供について扶養控除は廃止されましたが、住民税が非課税になる金額の判定で扶養親族の数を把握する必要があるため、16歳未満の子供がいる場合は、一応記入しておきましょう。
例えば、東京都23区内の場合、35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+21万円以下であれば、区民税は0円となります。(住民税の非課税の要件は、都道府県、市区町村で多少異なります。詳しくはお住まいの市役所等のHPで調べることができます。)
一般的には
通常は、自分についての情報と、上半分のABCの該当する箇所だけ記載することになります。
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