給与所得者の保険料控除申告書とは?
給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書とは、サラリーマンやパート、アルバイトさんが、給与の支払者(雇い主)に提出する書類です。
1年間の給与にかかる税金を会社で計算してくれますが、その計算の際に社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者特別控除、小規模企業共済等掛金控除を計算するために必要です。
保険料などを支払っている場合は、この書類を提出しないと会社が保険料控除を考慮せずに税金を計算しますので、確定申告をしないと税金を多く払っていることになってしまいます。
基本的には、控除証明書が届くので、その内容を記入していきます。
給与所得者の保険料控除申告書の書き方
給与所得者の保険料控除申告書の書き方です。まず上のあなたの氏名とあなたの住所を記載し、認印を押印します。
生命保険料控除欄
一般の生命保険料
一般の生命保険料の欄に、加入している保険の内容を記載します。保険料が年間10万円を超えると限度額5万円の控除となりますので、複数の保険会社で支払っている場合は、10万円を超えたらその他の保険会社については記載する必要はありません。
1契約の保険料が9,000円を超えるものについては、控除証明書が必要となります。9,000円以下であっても、とりあえず会社に提出した方が無難です。
保険会社から、剰余金や割戻金、配当などがある場合は、その金額は支払金額から控除します。(剰余金などは、控除証明書に記載されています。)
支払金額が2つ記載されている場合が多いと思いますが、1つは12月まで支払った場合の見込額です。12月までに保険を解約していなければ、12月までの支払金額(金額が大きい方)を記載します。
一般の保険に該当するかは詳しくは ⇒ 国税庁HP
個人年金保険料
個人年金保険契約等に該当する保険料を支払っている場合は、個人年金保険料の欄にその保険内容を記載します。
個人年金保険契約等とは、年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのある上記1.(1)から(3)までの契約のうち一定のもので、しかも次の要件の定めがあるものです。
(1) 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。
(2) 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
(3) 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金であること。
(注) 被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する10年以上の定期年金又は終身年金であるものも対象となります
国税庁HPより
生命保険会社から送られてくる控除証明書に個人年金用などの記載があった場合は、基本的に個人年金保険契約等に該当します。
10万円を超える金額を支払っていれば、一般の生命保険料とは別枠で5万円の控除が受けられます。
地震保険料控除控除
地震保険料控除
地震保険料を支払っている場合は、地震保険料控除の欄に記入します。
控除の対象となる保険や共済の契約は、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られます。
地震保険料控除は、5万円が限度となっており、支払金額が5万円までは全額控除となります。
旧長期損害保険料控除
平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
国税庁HPより
控除額は支払金額÷2+5,000円で、15,000円が限度となります。
ただし、地震保険料と旧長期損害保険料控除合わせて50,000円が限度となり、1つの保険契約が同じ物件に対して、どちらの控除にも該当する保険の場合、どちらか一方の控除しか受けることができません。
とりあえず、控除証明書を提出すれば、会社が税金が少なくなるように計算してくれるはずです。
社会保険料控除控除
社会保険料を支払った場合に記入します。社会保険料とは、国民健康保険や国民年金、国民年金基金などです。
会社で加入している厚生年金や健康保険は、給与から差し引かれているので記入する必要はありません。
その年に支払った金額が控除の対象となりますので、未納の場合は記入しません。逆に過去に未納であったものを支払った場合は記入します。
国民年金については、控除証明書を会社に提出する必要があります。
社会保険料控除詳しくは ⇒ 国税庁HP
小規模企業共済等掛金控除
サラリーマンの場合は記入することが少ないと思います。記入する必要があるとすれば、個人型年金加入者掛金を支払っている場合、心身障害者扶養共済制度の掛け金を支払っている場合です。
詳しくは ⇒ 国税庁HP
配偶者特別控除申告書
配偶者特別控除を受ける場合に記載します。年間の所得の見込額が38万円以下(パートアルバイトなどの場合、給与の収入金額が103万円以下)の場合は、配偶者控除の適用があるため、この欄に記載は必要ありません。
また、配偶者特別控除を受ける方の所得(合計所得金額)が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除は受けることができません。
合計所得金額を詳しく ⇒ 国税庁HP
配偶者特別控除の適用がある場合は、配偶者の所得の見積額を記載する必要があります。
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