報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書とは?
報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書とは、原稿料、講演料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、税理士報酬、弁護士報酬、外交員報酬、出演料、ホステスの報酬などの支払を税務署に通知するための書類です。
報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書の提出範囲
区 分 | 提 出 範 囲 |
(1)外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサーの報酬、料金 | 同一人に対する年間の支払金額の合計が50万円を超えるもの |
(2)バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金 | |
(3)社会保険診療報酬支払基金が支払う 診療報酬 |
同一人に対する年間の支払金額の合計が50万円を超えるもの ただし、国立病院、公立病院、その他の公共法人等に支払うものは提出する必要はありません。 |
(4)広告宣伝のための賞金 | 同一人に対する年間の支払金額の合計が50万円を超えるもの |
(5)馬主が受ける競馬の賞金 | 1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中のすべての支払金額 |
(6)プロ野球の選手などが受ける報酬 及び契約金 |
同一人に対する年間の支払金額の合計が5万円を超えるもの |
(7)(1)から(6)以外の報酬、料金 |
報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書作成の注意事項
(1)①法人に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないもの
②支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため、源泉徴収をしていない報酬、料金等
についても、提出範囲に該当するものは、この支払調書を提出することとなっています。
(2)支払調書の作成日現在で未払のものがある場合には、源泉徴収税額を見積りによって記載します。
なお、その後現実に徴収した所得税の額が当該見積額と異なることとなったときは、当初提出した
支払調書と同一内容のものを作成し、右上部の欄外に赤書きで「無効」と表示したうえ、正当税額を記載
した支払調書の右上部の欄外に赤書きで訂正分と表示したものと併せて提出してください。
(3)提出範囲の金額基準の判定に当たっては、原則として消費税の額を含めて下さい。
(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判定しても差し支えありません。)
(4)支払金額の記載に当たっては、原則として消費税等の額を含めて記載して下さい。
(5)税務署へ提出するこの支払調書は、通常の受給者のものについては1枚ですが、日本と情報交換の
規定を有する租税条約を締結している各国に住所(居所)がある者の支払調書については、同じものを
2枚提出して下さい。
手引 (平成20年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引より抜粋)
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