不動産の使用料等の支払調書とは?
不動産の使用料等の支払調書とは、不動産に使用状況を税務署に報告する書類です。
不動産の使用料等の支払調書の提出義務者
不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)、航空機の借受けの対価や 不動産の上に存する権利の設定の対価(以下これらの対価を「不動産の使用料等」といいます。)を支払った法人 (国、都道府県等の公法人を含みます。)と不動産業者である個人です。
ただし、不動産業者である個人のうち、建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者は提出義務がありません。 また、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出してください。
不動産の使用料等の支払調書の提出範囲
同一の者に対する作成する年度中の支払金額の合計が15万円を超えるもの
留意事項について
1 土地、建物の賃借料には、共益費は含まれません。
2 支払いを受ける者(契約書上の貸主)が個人の場合には、年中の支払金額の合計が15万円を
超えるものについて提出して下さい。
また、支払を受ける者(契約書上の貸主)が法人の場合には、土地、建物の賃借料を除いた
権利金、更新料等の年中の支払金額の合計が15万円を超えるものについて提出して下さい。
3 「あっせんをした者」の欄は、年中に支払が確定したものについて記載して下さい。
(平成20年分 法定調書の作成に当たってから抜粋)
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